自立支援医療制度について

こんにちは。
4月が近づき桜の開花予想をテレビなどで見かけるようになりましたね。
自立支援精神通院

本日のブログでは、自立支援医療の制度の内容について
ご紹介します。

◎ 自立支援医療とは

障害者総合支援法( 障害者の日常生活や社会生活を総合的に支援するための法律 )で定められている制度です。

自立支援医療には更正医療、育成医療もありますが、
ここでは精神科・心療内科に関連する、精神通院医療についてご説明します。

自立支援医療は精神疾患・障害の患者さんの医療費を軽減するという制度です。

精神疾患・精神障害の通院は長期にわたることも多く、
長期間、医療機関で治療代を支払わなければならないのは経済的に大きな負担となります。

治療費が支払えないために医療機関を受診できなくなれば、
さらに病状が悪化してしまうことにもなりかねません。

経済的な負担を軽減し、うつ病や統合失調症等の治療に専念できるように、設けられた制度です。

◎ 医療費の軽減について

通常、医療費の自己負担割合は3割ですが、
この制度を利用される方は医療費の負担割合が『 原則1割 』となります。

例えば、診療費、お薬代が10,000円かかった場合、
保険適用では3,000円が自己負担となりますが、
制度を利用することで、自己負担が1,000円となります。

その他に世帯所得等に応じた、月額の自己負担上限額( 2,500円 ~ 20,000円 )が設けられ、
上限月額を超えての超えての窓口負担はありません(平成29年3月現在)。

◎ 対象の方

長期的に精神疾患の治療が求められる程度の病状の方となります。
世帯所得が一定額以上の方は受けられない場合があります。

◎ 対象の精神疾患

対象かどうかは医師にご相談ください。
統合失調症、うつ病、双極性障害、強迫性障害、知的障害、自閉症スペクトラム、不安障害、摂食障害、認知症などが対象となります。
  
◎ 申請について

自立支援医療の申請は、お住まいの市町村で行います。

手続きには、医師が発行する診断書兼意見書、保険証、印鑑、マイナンバーカードなどが必要となります。

また、制度は1年ごとの更新制です。
 
詳しくはお住いの市町村、または診察時にお問い合わせください。